ホーム › 長尾会計 › 遺産分割協議について 長尾会計 遺産分割協議について 2026年6月10日 相続が発生した後、後日トラブルが発生しないよう相続人間で遺産分割協議を行い、協議書の作成をします。 相続財産はどの相続人が相続するのか? は勿論の事 債務・葬式費用の負担者 保険金等の取得状況 代償分割による分割 名義預金の有無 事業承継 など、直接遺産分割協議書には記載しないが、考慮すべき事項はあります。 ← 前の記事 相続のスケジュール